フリーランスは消費税を徴収するの? 2019年10月から消費税が10%になりました。

2019年10月から消費税が10パーセントに引き上げられました。
では、フリーランスにはこの消費税はどのように影響してくるのでしょうか?

今回はそんな消費税のお話です。

そもそも消費税をフリーランスは請求していいの?

消費税とは購入した物やサービスにかかる税金のことです。

これはよく考えると分かりやすいと思いますが

例えばスーパーやコンビニでジュースやコーヒーを買った場合、みなさん普通に支払っています。
これは税金という考えが頭にあるので逆らっても仕方がないし、逆らった場合は脱税になりかねません。

ですのでコンビニに対して消費税を払いません!
というお客さんっていないですよね?

当然コンビニ側も当たり前のように消費税を請求しています。

これをフリーランスに当てはめてあげると分かりやすいですね。

フリーランスの仕事と言えどもサービスであることに変わりはありません。
ですのでサービスを提供している側が消費税を請求することは当然と言えます。

ですのでフリーランスの方々は消費税を請求するようにしましょう。
というか請求しないほうがそもそもおかしいのです。

納税免除

では、みんながみんな消費税を徴収していてもそれを納めているかというとそうでもありません。
え?それって脱税?
と思ってしまうでしょうが、実は合法なんです。

確定申告などの際に消費税を納めるどうかというのは年間の課税売上高で判断が分かれます。

多くの売上高がある場合は消費税を納税する必要があります。しかし売上高が少ない場合は消費税の納税が免除されるのです。
年間の課税売上高が1000万円以下の事業者は納税の義務が免除されます。

ですのでフリーランスとして活動する際にはここはかなり重要です。
駆け出しの場合は売上高が少ないので当然納税免除となりこれだけで助かる場面は多くあります。

ここを上手く活用して初期のフリーランスを乗り切っていきましょう。
もちろん人気が出てきて年間の課税売上高が1000万円を超えてくると納税の義務が発生しますので当然納税する必要が出てきます。

消費税を徴収しないとどうなるのか

消費税を徴収しないということも当然可能です。
しかし、その場合でも消費税というのは発生してしまいます。

ですので単価10000円の仕事をした場合、消費税を徴収していないと実際の報酬は9090円となり、残りの10%分は消費税とみなすことになります。
ですので消費税を徴収しない場合はそれだけ値引きしていることと同じになってしまうんですね。

ですので消費税を徴収しないというのはそれだけ生活が苦しくなる一因でもあります。

また当然年間の課税される売上高が1000万円を超えた場合は消費税を納税する必要が出てきます。

ですのでよほどの理由が無い限りは消費税を徴収しておくことが必要になります。

消費税をケチってくるクライアント

もちろん個人で仕事をしているフリーランスであればクライアント側から消費税分をケチってくる場合があります。
特に年間の売り上げが1000万円に満たない場合は納税免除になるからそういうところを見越して足元を見てくる場合があるのです。

しかし、先ほども書きましたが、どのみち消費税は発生していることになるので貰わないということはあり得ないのです。

ですので消費税をケチってくるクライアントの場合でも強気に交渉していかなければなりません。
もし、消費税を徴収しない場合はそれだけ値引きしていることを念頭に置いて考えていかなければならないでしょう。

クライアントとの交渉でも当たり前に請求しよう

消費税を徴収するとなるとふっかけている気分になったりと腰が引けてしまう人もいるでしょう。
請求書に消費税を追加すると金額が膨れ上がりますからね。

しかし、先ほども申しました通り、消費税は税金です。
それを請求しないほうがおかしいのです。
ですので息をするのと同じように当たり前に請求することをおすすめします。
請求書に書いて送付してしまえば良いのです。

まとめ

消費税は税金です。
これは購入した物やサービスに対して課税される税金なのでフリーランスが提供しているサービスにももちろん該当します。

フリーランスは消費税を請求する義務があるのです。
ですので当たり前に請求するようにしましょう。

またクライアントとの交渉でも当たり前のように請求する必要があるのです。
これは初心者だと気後れがちになってしまいがちなところですが、まったく心配する必要はありません。
請求書に消費税分を含めて請求してください。

もちろん年間課税売上高が1000万円を超える場合は消費税を納税する義務が発生することも忘れないようにしましょう。

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